宅建業法 テキスト 35条 重要説明内容のページの表の意味

Q&A

宅建業法 テキスト 35条 重要説明内容のページの表のことなのですが。

売買・交換 / 建物の貸借 / 宅地の貸借

3つに別れてますが、建物の貸借というのはマンションのことでしょうか?

 

 

なるほど。

これは言われなきゃわからんかもしれませんね。

単に 貸借って書いてあったら

一軒家とか土地のことです。

マンションてきたら

一棟の建物の中に 家やテナントが二個以上ある場合です。

区分所有建物の、区分てのは

壁や床、天井で 不動産を区別してるって意味です。

京橋チカラコーポ201と 301は思いっきり異なる不動産であり、

それがどないしたんか?

一軒家に住んでて、壁の横に他人が住んでることないですよね?

でも

一棟の建物の中に 全然知らない者同士が住んでる、使用収益してることが問題になる。

だから

区分所有法というレベルが別にある。

 

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建物の貸借と宅地の貸借の違いは?

建物は何を意味するのか、

また、宅地が何を意味するのか教えて頂ければ幸いです。

 

 

建物貸借は

一軒家、マンションの両方含みます、総称です。

ただ、

マンションは一軒家と違うから

異なる扱いしたい時は

わざわざ 区分所有建物と書かれます。

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宅地については考えなくていいです。

宅建業法の世界になったら

土地って言い方が 宅地になるだけです。

民法で 宅地とは聞かれない。

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