質問 「その他法令制限 と番外編」

受験生質問回答 「その他法令制限 と番外編」

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問と伴に 受験生のコメント 正誤判断した当時に思ったことが書かれてる場合があります。

あなたも同じく なにかしらの枠を持って 理屈、理由を持って

そこを意識する。

合ってる間違えてるではなく 自分が思ったことを言語化すること自体に価値を感じてください。

 

 

都市計画

Q1

市街化調整区域には地区計画が定められることはない→〇

答え×
「準都市計画区域と勘違いしたのだと思います」

回答

テキスト50
地区計画は どこに定められるか?

この視点自体を覚える。

ーーーーーーーーーーーーー

Q2

 

・開発許可を申請しようとするものは

当該開発行為により設置される公共施設につき

あらかじめその管理予定者と協議し同意を得ておかなければならない→〇

答え×

(違和感はあったが協議・同意で良しとしてしまった)

テキスト73

要は

公共施設が関係する場合と

公共施設設置の場合は

ぜんぜん違うってことですね

ーーーーーーーーーーーーーー

 

Q3

・都市施設のうち道路・公園・下水道は

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域においては少なくとも定める

△-が 答え〇だった

(もう忘れていました 義務教育施設があったのではないかと△-に)

 

テキスト48

なるほど

「および区域区分が定められていない都市計画区域」

こんなとこじゃないですか?

見たくない、見ても思い出せない フワフワ~となるのは。

 

そんなときは

区域区分てなに?

区域区分が定められていない都市計画区域てなに?

それだけでテキストを見返すんです。

タイトルを覚えて タイトルを持って探して

タイトルを持ってくっつけよう、覚えようとするんです。

 

ーー

Q4

開発行為に関連した建築規制

h27の15の3ですが
工事完了前の例外は3つで
1.仮設建築物
2.知事が支障ないと認めた時
3.不同意

私は例外は2.3の2つと思っていたので
不同意と知事が支障ないと認めたとでてきたので
自信もって○にしたのですが
この問題が❌な理由は
仮設建築物が書いていないからですか?

 

違いますね

 

工事完了、公告前の建築縛り

例外3つ

この足は

例外2と例外3が合体してる

テキスト84の例外の書き方は

 

• 3つのうち、一つでも当たれば例外の結論出すってこと。

 

ーーー

3つの条件がすべて揃わなければ

例外の結論にならない!

って言ってるわけじゃないってこと。

 

この足の構成

例外3 かつ! 例外2の条件が揃わなければ

公告前に建物作れるという

目的は達成できないの?

て聞いてるんです。

ーーーーーーーー

国土利用

Q1

C及びDがE市が所有する都市計画区域外の24000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合C及びDはそれぞれ事後届け出を行わなければならない→〇

答え×

12000㎡ずつだから両方とも必要。E市は抜けてしまっていた様です

回答

届出不要の例外書いてる テキスト199が短いですからね。

ーーーーー

Q2

ーーー
国土法の
対価を得るって
どういうことですか?

取引ですよ、

金と交換

土地と交換

ビジネス的な口約束って思えば

対価を得る に当たらないフレーズの意味がわかります。

 

ーーーーーーーーーーーーー

土地区画整理

Q1

・仮換地が指定された場合
従前の宅地について権原に基づき処分することができる者は
仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで仮換地について従前
宅地について有する権利の内容である処分と同じ処分をすることができる→△+

答え×

従前宅地の権利と同じ権利を有すると理解していた
使用収益権×処分権 ある意味ひっかけ問題か

 

回答

これは難しいですね
この足は忘れてもいいです。

処分てのは日本語じゃない
処分=所有権を売る、抵当権をつけることです。
換地処分てのは
使用収益権の移動です、

ほら
テキスト246に 知識はズレますが 従前宅地の所有権を失うわけじゃない
って書いてるのも同じことです。

 

ーーーーーーーーー

Q2

・換地計画において
換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は

その公告があった日の翌日において消滅する

△+が 答え×だった

(ほとんどが翌日においてだと覚えていた)
(消滅→当日/発生・確定→翌日と今理解しました)

 

テキスト250

よく見たらですよ、

たいがいの視点が 換地を定めた場合で話が進んでるのに

ここだけ

「換地を定めなかった場合」ってなってる。

それをタイトルにして 日付 起算点の話を言語化してみるんです。

 

ーーー

Q3

27.20の4
すべてではなく
国に帰属もあったようなー
だから❌にしました

主語の読み違い、理解が間違えました
公共施設→原則:市町村
公共施設用地→原則:管理者
でした。

公共施設と公共施設用地が違うこと記憶があいまいでした。

 

素晴らしいレポートです。

ただ、

テキスト250を見て

公共施設は 原則!

市町村管理

で、

公共施設と 公共施設用地は

大阪とホンコンくらい離れてる

って覚えれば?

公共施設用地は 原則• •

そのあとが

公共施設は原則 市町村管理

とは基準が異なってたはずだ

って程度で止めるのが

知識です。

問題文読んだ時の

テキストに書かれた基準の予測になるんです。

 

ーー

Q4

ーーー

H21問21 肢2
実際は4から解いていき3で×を付け正解でしたが
この肢を4番目に持ってきた問題集でひっかかりました
従前宅地のについて有する権利と同じ使用収益ができる
自信を持って×
抵当権は仮換地では使えないからと考えました

 

なるほど

所有権てのは

使用収益権、担保権、全部入ってる完全権利

で、

抵当権とか 地上権とか賃借権とか、

それらは所有権の一部を取り除いたもんです。

で、

使用収益権てのは 占有することです。

住むだけでも、すき家やガストをやろうが

占有して利益になってる。

 

で、

抵当権てのは 占有しない。

金貸した、金返さなかった時に初めて

不動産を換金するよって権利。

契約時から ずっと、債務不履行あっても

抵当権者は物を占有しないんですね。

 

だから?

抵当権は抵当権者が占有しない

使用収益権に抵当権は含まない

と考えてください。

ーーー
テキストp193 国土利用

事後届出が必要な土地売買契約
土地に関する権利にあたらない
抵当権の設定ですが
抵当権の実行は この表のどこに該当するのでしょうか

 

これもたぶん 上の質問と同じ誤解ですかね。

テキスト
190から読んで
191の7行目から読んでください。

 

抵当権の実行ってのは

裁判所で 不動産を換金することです。

物件調査、買いたい人の入札オークション

競売で買った人は

真っさらな不動産を手に入れることになる。

ここの表に

「競売物件買った時」

がはいってないのは

取引じゃない、裁判所絡んでるって意味で否定してるからです。

宅地造成等規制

Q1

27.19の2

宅造法は自信ありました
届出と許可があって
許可は
21日以内
14日まで
14日以内
というキーワードだけで覚えていたので、
この問題みたくキーワードがない場合、許可制の話なんかって
回答みるまで気づきませんでした
キーワードで記憶はよくないですね?

 

ソースは
テキスト260の表の1番ですね。

タイトルは?

届出、出せよって話。

 

許可ってのは

審査、考慮してから 合否を決定

届出ってのは

受け取る人の思考がない、

 

ーー
役所に婚姻届だして、

役所の人が審査して

「君は この人と結婚するのはやめといたほうがいいよ 」

ありえない、

だから婚姻許可ではなく、婚姻届

ーー

で、

この問題は

 

いつからいつまでに届出出さなきゃいけないの?

て聞き方でなく、

許可と届出の視点の違いを分けてる?

て聞いてる。

 

要は

許可要する!って書いてあったらダルイ待ち時間が待ってて、

届出要する!って書いてあったら一瞬で終わる手続き。

そこの違いだけを分かってりゃ、

マルバツつく足であり、

本来の知識的な話

この届出は いつからいつまでにしなきゃいけないんですか?

たまたま聞かなかったってことが大事で

この知識は試験範囲だし、いつ聞かれてもオカシクないですよ。

ーー

農地法

Q1

h27.21の3
農地法3条1項は届出不要の例外にありましたー
うわー

これは

テキスト194の面積要件に当たります、

だから事後届出出せよ

そこはマルだ!

しかし

話は終わっておらず

なんの取引、口約束したんですかって次元

そこに農地の所有権移転て名前が出てきたから

面積要件に関係なしに

テキスト199の届出不要の例外に当たる

 

視点も 要件も

分けて考えるってこと。

要は

一足で 一個のことしか聞きませんよー

安心してくださいねー

 

そんなルールはないってことを自分に分からせる、

「あ!知ってる知ってる、間違いない、はい、マルだ 」

って

足を読み切る前に

すぐに喜んじゃダメってこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他

Q1

音声解説聞いて

権利 業法以外で絶対点数くれる法令制限その他について
毎日目にしないと駄目だと言うことですね

 

回答

過去問をテキストに戻しただけで

だいぶ読めるようになります。

都市計画 建築基準のすべてをみようとしたら

絶対取れるはずの その他法令の知識を見る暇がなくなる

それが負けパターンではないでしょうか

 

 

 

 

 

難しいこと 気にしなくていいこと 試験範囲外のこと

 

 

・AがB銀行に1番根抵当C銀行に2番根抵当
CはBの根抵当権の設定の時から3年経過したときであってもBの根抵当権の元本の確定を請求することはできない→×
「知っている!!とすぐさま×をCがAに見えた?のでしょう。きっと」

これはいらないですね、

根抵当権の中でも簡単なことだけでいいです。

 

・法人が4条許可を要する農地転用についいてその許可を受けずに行った

知事は当該法人に対し現状回復を命ずることができ
これに違反したときには1億円以下の罰金を科すことができる→△-
(企業一億は知っていたが農地法では3年300万だと覚えていたため)

これはいりません

 

・土地について使用収益目的とする権利を有する者は誰でも固定資産課税台帳のうち

当該権利の目的である土地について記載された部分を閲覧できる→△+
(できるような気がした)

いらないですね。こた

【宅建士試験2022】京橋チカラの一発合格できる勉強方法
タイトルとURLをコピーしました