質問回答 宅建業法

受験生質問回答 宅建業法

 

宅建業法

Q1

Aが甲県知事から受けた業務停止処分に違反した場合には甲県知事はAの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならい→×
「停止に〇をつけていましたから多分停止が弱いイメージで指示→停止→取消なのにまだもうひとつ次の段階があったと思ったのだと思います」

こうゆうマニアックな門が出てきたら テキスト295 下から3行目に えんぴつで
「見たぞ」って○をしとくんです。

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Q2

H26. 31.あ

これもど基礎間違えましたよ
8種制限の瑕疵担保は
引き渡しから2年以上は有効や

なんで無効にしたんかな?
引き渡しから2年以外は民法に戻り知った時から1年と思ってしまったのかな?

回答

これのミスは考えなくていいです。

単に形がうろ覚えだったんでしょう。

 

業者 対 シロウト

ときて 瑕疵担保責任とくれば

って形を覚える。

テキストを見直す。

引き渡しから2年以上なら
3年でも4年でも10年でも有効ですね?

そうですよ、

「引渡しから2年以上」の特約は有効。

この 文言は 2年以上 10年以下まで 有効な特約になるってこと

 

「引渡しから2年以上」の特約は有効。

↑ この文章だけが正しいと思ってることが間違いの元です、

 

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Q3

 

H26.27.3
合併、解散、ギリギリまで悩みましたが、いや解散は代表者でなく清算人でしょ!
って時間かかって言えました
時間かからず、自身持っていいます

 

こうゆう肢は サラっと正しくよめてしまう肢

法人を代表する役員であった者は

そうゆう主語で ピタっととまれることです、

試験官は それが聞きたいんだから。

止まれたら 比較して思い出せる段階にいける。

無思考で ○つけて 聞かれてるポイントが吹っ飛ぶことをなくすんです。

 

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Q4

H26.26.1
自ら賃貸、転貸免許不要
どうしてこんなど基礎ミスしたのか意味不明です

 

下ばっかり見てるから。

1行全部読みきらなきゃ考えてはいけないと思ってるから。

出だしの 場合を読んで

もしかして こーかな あーかな

予測しながら 読む癖がいるんです。

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Q5

H27 問27

 

1→❓?
2→❓?
3→自信持って○
4→自信持って○

2を正解にした

 

理由は
懲役1年、執行猶予2年だから
懲役と執行猶予があるときは
執行猶予期間満了でなく
懲役の刑が終わった日から5年経過で免許受けられるから
満了したら免許の回答は間違えてると解釈して❌にしましたが

あれ?罰金という言葉がないですね?
罰金は執行終わって5年ですが
懲役も同じと思ってましたが
知識が混乱してます。

 

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原則→禁錮以上は5年免許だめだが
執行猶予ついたら5年待たずに期間満了後直ちにオッケーということですか?

 

ダメ、

悪させずにボーーと大人しくしてること自体がペナルティーだから。

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今回は
禁錮、執行猶予でしたが
禁錮、罰金、執行猶予と罰金が追加であっても執行猶予がでてたら執行猶予満了直ちにですか?

 

こんなもん、ありません、

テキスト49を読みましょう。

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威力業務妨害で罰金
だと5年経過しなくても良いですよね?
禁錮以上は罪の内容は関係なく5年だめですよね?

そうです。

で、

この足は

テキスト54の12に当たるから

免許やらねぇって話ですよ。

 

テキスト50の表は使えねえ

二度と見なくていいです

 

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ーー

まず、犯罪の名前に必ず標準合わせる

それでテキスト49か50に分かれる

そして、

続きの話で

テキスト54.55の話になる

分かれ道はどこ?

それが問題文の目の付け所に変わるんです

 

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Q6

比較 「届出先」

営業保証金 供託の旨を届けるのは
免許権者に直接
免許換えは
新権者に直接
旧権者を通じ新権者へ(大臣の場合)
登録の移転は
旧権者を通し新権者へ
ただただ覚えにくい・・

 

営業保証金 供託の旨を届けるのは
免許権者に直接

はじめてで 経由する元がないから。

免許換えは
1 新権者に直接 大臣から県知事
2 旧権者を通じ新権者へ(大臣の場合)
登録の移転は
3 旧権者を通し新権者へ
ただただ覚えにくい・・

この2,3は

登録元に知らせる趣旨ですね。

要は

1だけが特殊になるんだなっておもってください。

 

後は 視点が違いますが

テキスト142 の一番上の視点ですね、

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Q7

H23問30肢4
自信をもって〇
解答には
廃業の日からではなく
取消事由発生時からとあります
取消事由とはテキストp120の
①免許失効➁免許取消の日でよろしいか

 

これは難しいですね。、

テキスト121の最後に 例外として

とかかれてますが

これを正確に理解しようとしたら 時間がかかりますから忘れましょう。

この問題は 肢4の正誤判断と 点数とることには 関係ないはずです。

こうゆうのを見て

試験範囲が絞れる、 テキストで深く考えなくていい部分がわかって切れる、

本番でも 「この肢より 他の肢を考えなきゃいけないはずだ」

気づくんです

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Q8

H20問40の肢2
肢の1と2で悩んで正解でしたが
肢の2
違約金を3/10とするですが
業者の違約に限り素人の買手は3/10の違約金を受け取れるって
素人にとって有利な特約だと思いました
そもそも2/10に抑えたのは素人を守るためと理解していたので
この特約は有効と思ってしましました。

これね、

肢を読んだらそう解釈してもオカシクないんですが

「売主 買主双方が 同じ条件のペナルティをつけた場合」って解釈で出題してる

疑義が生じる肢です。

だから?

こうゆう え?って思う肢を見たときこそ

必ず 他に テキスト視点で 裁ける肢が隠れてるってことを忘れてはいけません

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Q9

業者の事務所で申し込みの際
クーリングオフの書面での説明がなかった場合
全額支払い・引渡しがあるまでは解除できると考えてよいのか

クーリングオフは使えないですよ。

1に できない場所か できる場所か?

場所で決まる

2に その場所に当たらないなら クーリングオフ使える

3に しかし 使えなくなる 例外パターンが2つあり

テキスト231の下の図をみましょう、

そして 私の記事目次ページで クーリングオフの話をしてるものがあるので読んでてください

 

クーリングオフとくれば

できることを前提に考えてはダメです。

普段使ってる クーリングオフとは別もんです

 

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Q10

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H26問38

代金全部支払及び物件の引き渡しがあれば、クーリングオフできない。
わかっているのですが、契約の解除を拒むことが、できるできないで日本語がごちゃごちゃになっていました。
クーリングオフできる?できない?契約解除できる?契約解除できない?の質問であれば正答できます。

代金全部支払及び物件の引き渡しがあれば、クーリングオフできない。
クーリングオフできない=契約解除できない=契約の解除を拒むことができる

二重否定?と言うのでしょうか? いつもこんがらがってしまうところで、またやってしまいました。

 

クーリングオフ はシステム、タイトルです。

その効果は?

買主が 無条件解除できること

クーリングオフが使えなく場合に当たるとは?

=売主が 解除を拒否できるってこと。

=買主は クーリングを盾に解除しろって言えない

 

 

主語が変わったらセリフが変わる

・俺からしたら なんてゆうか?

・相手からしたら なんて日本語に変わるか?

 

そこは覚えるんじゃなく

今は 誰が主役、誰が相談してんのか?

って考えてください。

【宅建士試験2022】京橋チカラの一発合格できる勉強方法
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