[質問] 過去問H28問12

[質問] 過去問H28問12

 

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受験生質問

平成28年問12なんですが、足②の
一定額以上の給付では、正当な事由にならない

とありますが、その基準がわかりません。
ご享受下さい。

 

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これ、全員が質問してきたんですね。

そりゃ気になるわな。

業者の後ろ解説は ガラクタだし

テキストにも載ってないから。

 

回答

 

そのとおりですよ、

あなたが今おっしゃった質問は

肢やテキストに書いてることへの反論です。

 

その反論自体に答えがある、

答えを導くための読み筋が出来上がるんです。

 

権利テキスト321-356

借地借家法で

 

正当事由あれば更新拒絶可能

出てきますよね?

しかし、しかしですよ。

テキスト、どこを読んでも

正当事由の具体例



 

↑こうゆうふうに 箇条書きで出てきてないですよね?

書いてない。

書いてないから 本試験で出したんです。

 

この肢は

テキストに書いてるモノサシの使い方を聞いてるんではなく

法律用語の定義を聞いてるんです。

この法律用語の定義、意味合いを聞いてきたときは

絶対にマルバツをつけてはいけません、

 

受験生の、誰もが知らない可能性が高い、

だから

△+、△−、

どちらとも言えないなら二度と触らない意思表示の??をつけるんです。

 

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で、

この肢の急所は 最後尾

「みなされる」

と書いてます。

借地借家法に書いてる正当事由に当たるか否かは、

その都度その都度の現場の事情で 考えるものです。

「事情がこうであれば 間違いなく正当事由に当たる」

そんなルールはないってことです。

 

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用語解説

 

ここでは多くは触れませんが

推定する

みなされる

という二つの言葉は

私やあなたが普段会話の中で出て来るフレーズとは別もんです。

裁判の言葉です。

 

推定されると書かれたものは

 

「 誤解だよ!それはこうゆうことだよ 」

言えば、すぐに結論がひっくり返る弱い断定

 

変わって

みなされるって言葉は

「 ちっとやそっとの 誤解を解くための資料、言い分を裁判官にだしても 結論変わらない 」

そうゆう強い断定です。

 

 

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ちなみに

借地借家法に描いてる

正当事由あれば更新拒絶可能だよ

その

正当事由の具体例がテキストに書かれてない理由は?

 

簡単です、

事実上

更新拒絶は不可能と呼ばれてるザルモノサシ、

すなわち、

正当事由に当たる具体例はほとんどありえない、

賃貸人側はいっぺん貸したら二度と戻ってこない

 

とゆわれており

それが借地借家法で賃借人が守られてるということだから。

 

え?

だからなんだって?

 

定期建物賃貸借

定期借地権

更新なしが前提、

貸す側からしたら便利だと思わないですか?

そうゆう

思想、ビジョンを育てるために

• テキストの場合、視点

• その下に書かれたモノサシ

 

見比べるんです。

 

おしまい

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