[質問] 過去問H28問12
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受験生質問
平成28年問12なんですが、足②の
一定額以上の給付では、正当な事由にならない
とありますが、その基準がわかりません。
ご享受下さい。
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これ、全員が質問してきたんですね。
そりゃ気になるわな。
業者の後ろ解説は ガラクタだし
テキストにも載ってないから。
回答
そのとおりですよ、
あなたが今おっしゃった質問は
肢やテキストに書いてることへの反論です。
その反論自体に答えがある、
答えを導くための読み筋が出来上がるんです。
権利テキスト321-356
借地借家法で
正当事由あれば更新拒絶可能
出てきますよね?
しかし、しかしですよ。
テキスト、どこを読んでも
正当事由の具体例
•
•
•
↑こうゆうふうに 箇条書きで出てきてないですよね?
書いてない。
書いてないから 本試験で出したんです。
この肢は
テキストに書いてるモノサシの使い方を聞いてるんではなく
法律用語の定義を聞いてるんです。
この法律用語の定義、意味合いを聞いてきたときは
絶対にマルバツをつけてはいけません、
受験生の、誰もが知らない可能性が高い、
だから
△+、△−、
どちらとも言えないなら二度と触らない意思表示の??をつけるんです。
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で、
この肢の急所は 最後尾
「みなされる」
と書いてます。
借地借家法に書いてる正当事由に当たるか否かは、
その都度その都度の現場の事情で 考えるものです。
「事情がこうであれば 間違いなく正当事由に当たる」
そんなルールはないってことです。
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用語解説
ここでは多くは触れませんが
推定する
みなされる
という二つの言葉は
私やあなたが普段会話の中で出て来るフレーズとは別もんです。
裁判の言葉です。
推定されると書かれたものは
「 誤解だよ!それはこうゆうことだよ 」
言えば、すぐに結論がひっくり返る弱い断定
変わって
みなされるって言葉は
「 ちっとやそっとの 誤解を解くための資料、言い分を裁判官にだしても 結論変わらない 」
そうゆう強い断定です。
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ちなみに
借地借家法に描いてる
正当事由あれば更新拒絶可能だよ
その
正当事由の具体例がテキストに書かれてない理由は?
簡単です、
事実上
更新拒絶は不可能と呼ばれてるザルモノサシ、
すなわち、
正当事由に当たる具体例はほとんどありえない、
賃貸人側はいっぺん貸したら二度と戻ってこない
とゆわれており
それが借地借家法で賃借人が守られてるということだから。
え?
だからなんだって?
定期建物賃貸借
定期借地権
更新なしが前提、
貸す側からしたら便利だと思わないですか?
そうゆう
思想、ビジョンを育てるために
• テキストの場合、視点
• その下に書かれたモノサシ
見比べるんです。
おしまい
京橋チカラ