[民法] 判例問題 絵合わせ問題とは?h28問9

宅建試験 民法 判例問題 絵合わせ問題とは?

 

h28問9

 

はい、すでにご存知かと思いますが

これを私は 絵合わせ問題と読んでる。

 

上に書いてることが答え、知識の使い方

上に書いてる答え 知識の使い方を使って 下の足に当てはめてみろ

 

上と下を合わせるだけの問題だってことです。

使う知識はほとんどないってこと。

 

法律は?

上ほど大事。

問題文は?

上ほど大事、

上に書いてること読んでないのに 下に書いてることが分かる、答えが合うことはありえない。

 

で、

上の判例に何かいてるか?

不動産売買と仮定して 勝手に話を進めればいい。

 

「2行目まで」

不動産購入 判断基準になる致命的な情報を

営業マンが客に与えなかった場合

 

どゆこと?

宅建業法の世界なら?

宅建業法217

営業方法の 禁止事項

不告知のことですよ~(笑)

 

こうやって 科目のミゾ、距離を埋める、

自分と問題文のミゾ、距離を埋めようとしてるかどうか?

 

それがヌルイ受験生と 試験前から勝つことが決まってる受験生の違いです。

 

話を戻す

「2行目まで」

不動産購入基準になる致命的な情報を

営業マンが客に与えなかった場合

 

「損害賠償できる」

単にこう書いてあったら それは法律的な言い方ではない、

そりゃ、

テレビドラマや 現場では 単に「損害賠償や」

言いますよ、

 

しかし

資格試験の勉強、試験問題ってのは 理論の中で正しいか否かの世界です。

「~による損害賠償」

その 根拠を言わなきゃいけない、

「その損害賠償の根拠はなんてゆう名前ですか?」

それでモメテルのが この判例

 

ちなみに

ここでは

・債務不履行による損害賠償

・不法行為による損害賠償

根拠はどっち?

これでモメテルんだが、

民法には

全部で5つくらい 「~による損害賠償」って名前があります。

 

上にかいてる知識を簡単に言えば?

 

不動産購入基準になる致命的な情報を

営業マンが客に与えなかった場合

債務不履行の知識にはならんよ!

不法行為の知識で問題解決するんだよ!

 

最後尾で そう言いきってる。

 

 

足1

損害及び加害者を知ってから3年で損害賠償請求が消える

 

どこに書いてる?

権利関係テキスト360

誰でも知ってる超ド基礎です。

 

タイトルは?

不法行為て書いてる。

だったら 上の裁判官の意見と合致する

正誤判断は ○

 

売買契約から10年で損害賠償請求は消える

権利関係テキスト 58

一般債権は 10年で消滅時効にかかる。

はい、超ド基礎です。

一般債権て 契約違反 債務不履行による損害賠償のことですよ。

 

上の裁判官は?

債務不履行の知識で問題解決しないよってハッキリ言ってる、

だから×

 

おわり

 

ちなみに

不法行為って 口約束してない、

交通事故って口約束してないですよね?

だからこそ 不法行為は 特殊なルールが

あらかじめ引かれてある。

 

なんで 一般債権は 時効10年で

不法行為は 知ってから3年 不法行為から20年

 

損害及び加害者を知ってしまったら 時効が短い?

なんで?

それは 証拠が消えるからです。

事故現場の保全、証人の記憶

それが薄れるからです。

証人「え~と、どうやったかな~」

話にならないから。

 

考察

 

この問題は知識の問題じゃない、

この判例も覚えなくていい、二度と出ない、

 

大事なことは?

「法律の文章を読めますか?」

「知識を使う練習してきましたか?」

それが合格の秘訣だって 試験官が教えてくれてるんです。

 

同じことを10万回言ってますが

単に覚えても時間の無駄、新しい問題を数こなしてもガキの遊びと同じ、

本試験どころか 実生活でも 一ミリも役に立たない、

そうゆうことを感じ取れることが 進化なんです。

 

おしまい

京橋チカラ

 

 

 

 

【宅建士試験2022】京橋チカラの一発合格できる勉強方法
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