宅建業法 8種制限 他人物売買
「8種制限」
権利関係であろうが、業法であろうが
必ず
「どんな場面なのか?」
その場合を確定することです。
8種制限はどんな場面?
「業者が売主 買主がシロウト」
この場面だけ。
去年の問題でも出ましたが 毎年出るのが
「売主買主 双方業者の場合で・・・」
という出だしで 8種制限の知識を聞いてくる問題の肢があります。
大事なことは?
・「売主買主 双方業者の場合で・・・」
この時点で テキストの8種制限のページに書いてるルール、縛りは 一切使わないってこと
・問題の構成、やり口
「テキストの8種制限のページに書いてるルール、縛りは 売主買主 双方業者の場合でも使うんですか?」
そんな丁寧、親切な聞き方は 絶対してくれないってこと
そんな聞き方をしたら 昨日今日勉強はじめたばかりのバカでも点数とれてしまうから。
↑こうゆう問題の前提になってる土台の話を
過去問、そして その該当するテキストソース(情報源)を照らし合わせるのが点数です。
「8種制限 他人物売買における縛り」
民法の世界では?
他人物売買 有効
しかし
宅建業法の世界では?
売主業者 買主シロウトの場合は
他人物売買が禁止です。
常に禁止でなく
原則 禁止ってゆう言い方が大事なんです。
原則 なになにって書いてあったら まだ話は終わってない、完成してないってことです。
民法と異なり 宅建業法の世界では!!!!!
↑ この前提を毎回毎回ゆえることが点数
「原則」
宅建業法の世界 売主業者 買主シロウトの場合は
他人物売買が禁止
「例外」
他人物所有者と売買契約 または 売買予約をしてる場合は
他人物売買やっても有効
※ 停止条件付き売買契約は ここに含まれない、仲間外れ
こうゆう 原則例外の2段になってるのが 知識の押さえ方です。
原則ってのは たいがいの場合は こうゆう処理をします
例外ってのは 数は少ない こうゆうケースに限っては 原則の結論をひっくり返します
そうゆう意味です。
「点数が取れない理由」
テキストの1段だけを見て 単調に覚えるだけで
原則例外の2段で押さえることを知ってる受験生はほとんどいないから
例外の書かれ方
「しかし ~の時は」
「~の場合に限っては」
「~の場合をのぞいては」
テキストでこうゆう書かれ方をされてるときは
それは例外があるということです。
その例外のほうは ハッキリ覚えないと点数にならない箇所です。
もちろん、本試験で 例外を聞く場合も そうゆう 型にハマッた書き方になる。
「発展」
1 停止条件付き契約
「試験に受かったら 金をやる」
試験に受かったときにはじめて(条件成就) 契約が有効になるタイプ
2 解除条件付き契約
「試験に受かったら 金を返せ」
金はすでに貸してる、勉強してる間は その支払いを猶予してやるけど、
試験に受かったら 通常通り 貸した金の取立てやるよって話。
支払い猶予が解除になるってことです。
おしまい
京橋チカラ