移行済み 民法 債権と物権の違いとは? 1

債権と物権の違いとは? 1

 

債権の世界を具体例で見ていく

 

他人物売買ってのは

私が あなたの時計を 私のツレに売る話をすることです。

もちろん、あなたの許可は関係ない、

アカの他人の物を勝手に売る約束をしても

それは有効だということが 民法です。

 

しかし、

私があなたの時計を私のツレに売る話をしたとしても

それであなたの時計が 私のツレの所有になるわけではない。

 

口約束をしたレベルが 民法の債権の世界で

所有権が移るかどうか?が民法の物権の世界の話で

完全に分かれてるってことが大事です。

 

例えば

あなたが明日の昼の13時に

大阪で歌を歌うって約束を迫田さんとした、

そして、

明日の昼の13時に

東京で歌を歌うって約束を京橋チカラとした、

 

絶対に不可能って分かってても 2つとも契約は有効です。

 

もちろん、あなたが同一所在場所の不動産を迫田と京橋チカラの二人に売っても(二重譲渡)

その口約束は有効です。

それが債権の世界の話。

 

ただ!

約束守れなかった、その後について責任どうこーの話になるだけです。

 

契約しました

→約束破った(債務不履行)

→金くれ (損害賠償)

 

後の責任1

 

あなたが不動産売買で、迫田と京橋チカラへの二重譲渡の話と仮定して。

 

あなたは 所有不動産を1000万で買ってくれることを迫田と約束をした、

その後、京橋チカラに同じ所有不動産の話をしたら

1500万で買ってくれると言った、

だから?

迫田に 口約束破った(債務不履行による)損害賠償で100万払って、

京橋チカラに1500万で買ってもらったほうが

差額の400万の利益になると思わないですか?

だから、

二重約束、二重譲渡が有効なんです。

要は

損害賠償っていっても、業者的、ビジネス的に言えば

悪い方に傾くことばかりではないってことです。

 

後の責任2

 

他人物売買の典型は

不動産業者の営業マンが 客にむかって

「 あの大阪の土地を仕入れてくるから5000万で買ってくれないか? 」

その了承を取ってから その大阪の土地の所有者に交渉しにいくってことです。

つまり、

他人物の買主となる予定の人間は 他人物であることを知ってることが多いのです。

 

だから?

テキスト

売主の担保責任

「全部」他人物売買

買主が 悪意でも 解除できる

これは 実際、よく起こることだから。

 

※ あることを知ってることを悪意

あることを知らないことを善意といいます。

善人悪人の意味は 一切関係ありません、

善人を守る法律は この世にありません。

 

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上の画像を見てください。

民法の問題をやるときは そのほとんどが 図を書いてなんぼです。

どんなに簡単な問題であったとしても Aさん、Bさん、Cさんという人間関係が出てくるなら 図を書いてください。

図を書かなきゃ 問題が読めないし、誤解するだけです。

 

図解 図の解説

画像の中の 他人物売買のほうですが

→ でなく 点線になってる理由は

他人物の所有者は 誰にも口約束(意思表示してない)からです。

民法に関わらず

法律の資格試験問題ってのは必ず

 

誰が?

誰に?

何が言えるか?

 

そこを聞いてきます。

テキストに書いてる 太字の目次、視点が指してる先は すべてこれのことです。

ですから

テキスト、過去問 何をみるにしても

必ずそこを考えるようにしてください。

 

おしまい

京橋チカラ

【宅建士試験2022】京橋チカラの一発合格できる勉強方法
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