どうも 京橋チカラです。
「債務不履行時の損害賠償額の予定」
契約時にあらかじめ、
債務不履行時の損害賠償額の予定を決めることができる。
裁判所は この額に縛られる。
これ、何かって言ったら、
契約した、約束した、どちらか一方が約束守らなかったから(債務不履行)
損害が出た、
その状況で、
「 いったいどうやって、損害を金に計算するのか? 」
「めんどくさいな・・・」
だから、最初から
約束破った場合のペナルティ代金を 100万円て、決めておくことだ。
なお、
特約として損害賠償の予定額を 100万円と決めてた場合、
実損が、10万であっても、200万であっても、
損害賠償の予定額に契約当事者は縛られる、裁判所も縛られる、
だから、便利なのだ。
おしまい
京橋チカラ
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