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h30問1 総合問題

 

肢1
△+

肢2

錯誤=勘違いしました
原則 無効になる
例外 表意者に重過失があったら無効にならん

最後尾
錯誤した奴でないbが、錯誤無効が言えるか?
錯誤無効が言える人間は
錯誤した本人だけ

肢3
テキストに書いてるモノサシの典型具体例

肢4
第三者による詐欺

相手方が知ってた場合に詐欺取消が使える。

相手方bが第三者詐欺を知らんかったて書いてるから
aは詐欺取消使えない。

ーー
考察
肢1
はマルだが、テキスト載ってないから
△+

肢3肢4の具体例で大事なことは

当事者と第三者を分けて考えること。

肢4で言えば
詐欺で取り消せるかどうかは
AB間の契約の話であり

その外におるDは部外者。
部外者には
対抗できるかどうか?という言葉が使われる。

だから?
部外者に対しては
取り消せるかどうかの話ではなく
取消が対抗できるかどうか?

という文章に変わることが大事。

 

ーーー

当事者てのは
しゃべった者どおし

第三者てのは
しゃべってない部外者

当事者が第三者に
なんかしら言いたいことが通るか通らないか?

は対抗できる、対抗できない

てコトバになる

だから
取り消しできるかどうか?
てのは常に当事者の間の話であり

取り消しを対抗できるか否かってコトバは
全然違う日本語だってこと

 

ーー
h30 問題2 代理

 

肢1
代理人が金を自分のポケットに入れる意図で
権限濫用と呼ぶ。

主観
「本人に金渡さず、俺のもんにしよう

で、
代理人が金もって逃げた。

本人からしたら金もらえず、ブツだけ渡さなきゃいけなくなる

なんとかならんか?

そんときにでてくるモノサシが

代理人が着服する意図を相手方が知り、
または知ることができたときは
無効になる

というモノサシ

日建テキストに載ってないけど有名

肢に当てはめたら
相手方が知ってる、
て書いてるから
本人は責任取らなくていい

効果帰属しない、となる

効果帰属するってのは、
代理人のした契約の責任を本人が取らなきゃいけないって意味になる。

肢2
代理人て誰でもいいんですか?

大事な視点

テキスト32に書いてる。

未成年を代理人に選んでもいい

被補助人を代理人に選んでもいい

なんで?

仮に、代理契約で事故ったとしたら?

そんな奴を選んだ本人が悪い、
それだけのことだから。

肢3
双方代理

要は 代理人が、片方に入知恵したら
もう片方を騙すことができる。

それを防ぐために
双方代理には本人の許諾がいる

肢4

代理権消滅要件

肢の2との違いは

代理権与えた後に!
後見開始になった、
ボケたってこと。

 

テキスト35の表の中

この肢の急所は最後尾

無権代理無効になる。

無効になるとは書いてない。

単なる無効と無権代理無効は全然違う

無権代理無効は
本人が
「それでもかまわんよ 」

て、後から言ったら有効になる余地があるってこと。

無効て書いてるもんは、地球が爆発しても無効、
復活はできないって意味

 

 

h30問39 35条重説

肢1

重説のやり方

原則、宅建士が紙を渡して説明しろ

例外 相手が業者なら紙渡すだけでいい

なんで?

プロやから。

取引迅速がビジネス、余計なお世話だから。

肢2.3

テキストのフレーズを過去問の肢となぞればいい

肢4

テキスト327

賃貸ならITで

目の前で重説したことにしてやるよ

(代替措置   )

何が大事なのか?
ここに

宅建士証を提示しろ
IT重説要件に書いてる
例外は書いてない。
書いてないということは?
肢の中の
客の承諾あったら宅建士証の提示、
見せなくてもいいよ

て書いてるのは
試験官が作ったイタズラ文書。

だから?
過去問の後ろの解説読むな
テキストの元のモノサシを見てるだけで正誤判断の精度が上がるのです

【宅建士試験2022】京橋チカラの一発合格できる勉強方法
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